《相談支援事業所ではどんなことをするの?》
相談支援事業所では、障害のある方およびそのご家族等との面談を行い、生活状況や家族状況、ご本人の希望することなどを伺い、*サービス等利用計画を作成したり、サービス等の申請のお手伝いをします。また、必要な情報の提供や専門機関との連絡調整等も行います。
*サービス等利用計画とは、
障害福祉サービス(児童通所サービス)の支給決定を受けている方が、地域で生活していくときに必要となるさまざまなサービス等を上手に活用するために作る計画です。居宅介護、生活介護、就労継続支援事業、児童発達支援、放課後等デイサービスなどのサービスを利用する場合、作成することが義務付けられています。
《どんな相談ができるの?》
- 福祉サービスを利用したいけど、どうしたらいいの?
- 電車やバスに乗って一人で外出してみたいけど、誰か付き添ってくれる人っているの?
- 障害のある子どもがいるけど、私たちも高齢になってきたし、この先が心配だ。
- 病院を退院して地域で暮らしたいけどできるかしら?
- 卒業した後、子どもの通う場はどんなところがあるの?
【留意事項】
相談員は、必要な情報の提供やサービスの調整などはしますが、次のようなご本人やご家族に対する直接的な支援はできません。
- 通院や買い物等の外出に付き添う移動支援。
- 部屋を掃除したり、料理を作ったりヘルパー業務
- 薬や金銭の管理を行う。
- 通院やサービス等の予約やキャンセルの連絡をする。などなど
《どのような人が利用できるの?》
おもに伊勢原市にお住いの、障害のある方(障害者手帳の有無や年齢等は問いません)や、そのご家族、関係者の方々からの相談をお受けしています。障害の種別(知的、身体、精神)も問いません。
《誰が相談にのってくれるの?》
県が実施する「相談支援従事者研修」を受講した相談支援専門員が、相談をお受けしております。
《相談にはお金がかかりますか?》
相談は原則無料ですが、調査等に要する交通費などの実費が必要な場合があります。
《秘密は守られますか?》
相談員は守秘義務を負っており、個人情報などの秘密は必ず守られます。また話したくないことを無理に話す必要はありません。また関係機関などと連絡を取る際には、相談者の了解を得てから行います。
《利用の方法は?》
まずは、指定特定相談支援事業所ドリーム(TEL:0463-79-5151)までお電話でご連絡をください。皆様のお話を伺うだけでなく、いろいろなネットワークを活用して、困りごとや悩みごとが解決できるよう支援を行います。
相談事業からのお知らせ
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